警察が迷い猫を河原に放置…罪に問われるか弁護士に聞いた

2022/02/09 15:00

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GettyImages

 2月5日付の「東京新聞」が報じたように、警視庁八王子署が拾得物として預かった迷い猫を、保健所などの関係機関に連絡しないまま河川敷に放す事件がありました。現在警察は経緯を調査中とのことですが、今後どんな罪に問われる可能性があるのか、弁護士に聞きました。

 動物保護グループ「はちねこ」のホームページに掲載されてる事件の経緯によると、1月31日の夕方に子安町南大通沿いで赤い首輪のついている猫を警察が保護。2月1日に「はちねこ」が八王子署に状況確認したところ、すでに1日午前10時ごろに警察署裏浅川河川敷に猫を放置したとのことです。猫の名前は20歳のメスのノイちゃん。69歳の男性が飼い主です。

 八王子署の担当者によると、保護した猫を警察署裏に放したことは事実であり、詳細は現在調査中とのことでしたが、今後警察がどんな罪に問われる可能性があるか、山岸純法律事務所の山岸純弁護士に聞きました。山岸弁護士によると、「飼い主のいる猫」である場合、「警察(警察署長)は、遺失物法に基づき、遺失者(飼い主さん)に返還しなければならず、そのための手続きを行う必要がある」とのことです。ノイちゃんは首輪をつけていたことから飼い主がいることは明らかだったでしょう。その上で今回の事件では以下の罪に問われる可能性があると言います。

「もし、河川敷に放していたことが事実ならば、(罰則はありませんが)遺失物法に違反することになります。」(山岸弁護士)

「他人の物を勝手に河川敷に放置するということは、他人の財産を毀損したことと同じことになるので、器物損壊罪(刑法261条)として3年以下の懲役刑等が科される場合があります。」(同)

 「はちねこ」のホームページによると、ノイちゃんは7日時点で見つかっておらず、捜索活動が今も続けられているそうです。高齢ということもあり安否が心配されます。真相の究明と再発防止を望むとともに、なによりノイちゃんが無事見つかることを心から願いたいです。

ノイちゃんの捜索チラシ

動物保護グループ「はちねこ」

文=いぬねこプラス編集部

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